なんちゃってキャバ嬢(卒業)

徒然なるままに、アングラ・性にむかひて。キャバは卒業しました

プラトニック不倫なんて認めない。そんなん不倫じゃないからね!

不倫の概念が大きく揺らぎそう…というか、 異議あり!と叫びたくなる裁判が行われたようです。 

前回愛人についての記事を書きました。 (不倫についての記事はこちら) 愛人と不倫の違いは何か。一般的には金銭の介入の有無かと思います。 どちらも、継続的な肉体関係があることは同じ。 
そう、肉体関係。 
これが不倫にとっては必須条件だったんです。 
 
しかし今回大阪地裁は、既婚男性とその同僚の女性が肉体関係を持っていないにも関わらず44万円の損害賠償支払いを命じました。 
その判断は、 「同僚女性の態度と夫の(原告女性への)冷たい態度には因果関係がある」(上記リンク引用)… !
この「同僚女性の態度」の意味するところは、同僚女性の「気を持たせるような態度」に夫が夢中になって、妻に冷たく当たったということだと思われます。 
 
損害賠償請求は民法709条(不法行為を定めた条文)が根拠。770条(離婚原因)とは別物です。
 つまり、(770条が709条の不法行為の具体的用件のひとつの目安になってるとは言えるが) 結婚にまつわるなにが不法行為にあたるか=損害賠償請求の原因になるかは、はっきりと定められている訳ではないんです。
ただ、今までは「不倫」は不法行為だと認定されることが多かった訳です。 
そして不倫のカギは「肉体関係」(ただし1回きりでは認定されない場合が多い)。 だったのに…今回は肉体関係がないのに妻側の損害賠償請求を認めました。
これが、「肉体関係がないのに不倫と認めた→不法行為→損害賠償請求」なのか「肉体関係がないが気を持たせる態度を取った→不法行為→損害賠償請求」なのかというと後者ではあるかもしれませんが、それは判例を詳しく見られる様になったら考察するとして。
 
さておき私は気づいてしまいました。
 既婚男性をその気にさせて華麗に肉体関係を避ける。 それで男性と彼の妻の関係が悪くなったってそんなの関係ない♪ 
あれ?これってキャバ嬢じゃん。 
てことはこれから先は、既婚男性のお客様に対しては 妻と不仲にならない様に気を使いながらお金を使わせなきゃ行けないってこと? 
いやいやいや!知らんがな! 
 
ま、こんなふざけた判例は高裁で覆されると思いますが。
 

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