本日は久々の出勤…って毎回言ってるかもしれないですが、今日からキャバクラ4連勤。
キャバクラって、普通は飲み会の2次会でいくとこです。 だから19時からオープンしてても、正直ひま。 お店の女の子同士で喋っていいお店や、携帯いじっちゃダメなお店までさまざまですが、ここはそこらへんはゆるいので助かります。就職活動やっていた時期に勤めていたお店も携帯okだったので、エントリーボタンをぽちぽち押したりしてました(笑)
ところで先日、友人に「学生がキャバ嬢やってることがばれたら、内定取り消しとかあるの?」 って質問されました。
就活で不利になるか否か、ばれるかっていう論点は頻発ですが、それに近い問題ですね。
基本、内定取り消しはありえません。
昨今、「内定取り消し」が大きな問題となってから、企業側はそう簡単に内定取り消しはできなくなりました。 (というか法的にはもともとそうなんだけど、学生側が知恵を付けたからやりづらくなったってのが正しい)
内定を貰うと、内定承諾書というものに署名をします。 ちなみに内定承諾書に、法的拘束力はありません。
一般的に内定承諾書は、「始期付き解約権留保付き労働契約」と言われていて、
・労働契約=一応、労働契約は両社で結ばれている
・始期=(たいていの場合は)4月から労働契約は開始する
・解除権留保=4月までは労働契約を双方解除できる って意味です。
双方と言うけれど、企業側が解除する場合は「解雇」と同じような扱いになるため、厳しい制約があります。
内定承諾書には、だいたい以下のような感じで、企業側からの解除事由が列挙されています。
①卒業単位が取れないとき=卒業できない場合
②書類の提出や内定時に必須とされた免許・資格の取得ができない時
③勤務ができないほどの健康の悪化があった時
④面接時の発言・履歴書や誓約書などの提出書類に事実と重大な相違があった時
⑤犯罪などを起こした時
で、もし仮に 「キャバクラなどの水商売で働いていた経歴があると企業が知るに至った時」 という一文が、その中に記述されていれば、解除の可能性は無きにしも非ず…
ですが、通常の契約(※1)と違って労働契約は法律でかっちり決められているため、上記のような一文自体が無効になる可能性もおおいにあります。
(※1)通常の契約は、私的自治の原則というルールがあって、両者の取り決めが法律より優先します。一部、「この法律は強行法規ですよ」とされている(条文自体に明記されているわけではない)ものについては私的自治の原則適用外です。
もし、キャバ嬢をやっていたことを理由に内定を取り消されそうになっていたら
弁護士に一度相談してみるといいでしょう。
ただ、一度噂が広まってしまい、それを冷ややかに見る業界や企業の場合は
思いきって内定辞退するのも手ではあります。
キャバ嬢に対する偏見はいまでも根強く、入社後に酷い扱いを受ける事が無いとは言えませんので。
(そういう場合もパワハラなどで訴える覚悟があるなら、それはそれで格好いいと思います。)
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