なんちゃってキャバ嬢(卒業)

徒然なるままに、アングラ・性にむかひて。キャバは卒業しました

同性婚が憲法で禁止されている、を論破。レインボープライド2015イベントで木村草太准教授の講演を聴く。

過去最高の来場者数となった2015年のレインボーウィーク。私は25日に行われた「憲法学者・木村草太准教授と同性愛を考える」に参加してきました。

内容は「女性の素直な“ウラの欲望”に迫った本音情報サイトmessy/メッシー」に掲載して頂いたので、そちらをご覧下さい!

今回、もうひとつ印象に残ったのは実は冒頭のアナウンスでした。

「撮影は登壇者のみ可能です、聴講者は後ろ姿など個人が特定されないようにご配慮ください」という内容が丁寧に説明され、撮影禁止ゾーンも設置されていました。

単に写るのが嫌いな人のため、ということではありません。このような配慮が必要に「なってしまう」のが今の日本なんだなあ…と悶々。

さておき少しだけ疑問が残ったところがあります。

民法は、「夫」「妻」「夫婦」の言葉から同性婚が想定されていないという解釈が一般的とのことでしたが、憲法24条にも「夫婦」という言葉があります。

同じロジックでいくならば憲法に関しても「同性婚は想定されていない」と捉えることが可能。とすると、憲法24条(異性婚のみ憲法で保証)が憲法14条1項(平等原則)に反するか否かという議論になるのでしょうか。もしくは単純に、「想定されていないが禁止もされてない」という木村草太准教授の憲法解釈に戻るのでしょうか。

逆に憲法解釈に揃えるならば、「『夫婦』などの文言が使用されている民法は異性間について規定しておらず、想定されていないだけで禁止されていない」とも取れます。

憲法民法の性質が違うからなのかなあ。どちらかの理論に揃えて結論を出さなかったのはなぜだろう。それとも私の理解が間違っているのかしら…機会があったらお伺いしたいと思います。

まあどちらに揃えても結論は恐らく一緒で、異性婚と同性婚を区別する合理的な理由が無ければ憲法14条1項で、同性婚禁止的な主張は一発KO負け…ってことにはなる気がしますが。

個人的には、難しいことはわからないけど両性というのは婚姻当事者Xの性とYの性だって勝手に解釈しちゃえばいいんじゃない☆って思うけどね!

ということで今回は割と本気の法律モードでお送りしました。

 

⬇️同性婚ということに興味を持った切っ掛けイベント 

 ⬇️女装という側面から。「女」を「装う」ってなんだろう