なんちゃってキャバ嬢(卒業)

徒然なるままに、アングラ・性にむかひて。キャバは卒業しました

最近の不倫は前向き。そもそも不倫って、何法で禁止なの?

今回は風営法ではなく、不法行為の話。 

少し前に週刊誌などでも取り上げられていた、Ashley Madison®(アシュレイ・マディソン)。
 なんともキャッチーなコピーで話題を呼びました。

「人生一度。不倫をしましょう」

…なんてこったい。いつから不倫はこんなにカジュアルになったんでしょうか。
まあ倫理的な話はさておき、ネット界隈では「不倫を推奨するようなサイトは法律違反か否か」という内容について盛り上がっている所かと思います。
 
その前段階として今回は、そもそも、日本の法律では、 不倫(※1)は犯罪なのか? について考察したいと思います。
※1:「配偶者のいる状態で他者と肉体関係を含む恋愛関係を一定期間持つこと」という定義にしておきます。
 
まず犯罪とは、「法によって禁じられ、刑罰が科される根拠となる事実や行為」とされています。 
日本では罪刑法定主義(※2)という原則があり、刑法などに規定がないことについては犯罪とされません。 
※2:どんなことが罪でどの程度の刑罰が科せられるのかは、法律にあらかじめ明記されていなければいけないという原則のこと。
日本の現行法では「不倫罪」(古くは「姦通罪」など)は存在しません。 
不倫は法によって禁止されてはいないし、不倫した場合に罰金○○円とか懲役○年ってなこともありません。
すなわち、不倫は犯罪ではありません… が。 
犯罪ではない=適法…とは言えないんです。
 
日本の民法には不法行為(709条、710条)という条文があります。
 
709条:「自分の行為が他人に損害を及ぼすことを知っていながら、あえて違法の行為をして、他人の権利や法律上保護される利益を侵し損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。また、不注意による場合も同様である」
710条:「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条のの規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の存在に対しても、その賠償をしなければならない」
つまり、今回の話題に当てはめると
 
不倫=誰かの権利や法律上保護される利益を違法に侵害している 
例えば、奥さんが婚姻関係によって認められる権利などを不倫に酔って侵害してると言える場合。その相手に損害賠償金を支払う義務が生まれるかもしれません。
あるいは、離婚事由(770条1項1号)には「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」 とあって「配偶者に不貞な行為があった場合」 と書かれています。
 
不倫≒不貞行為(※3)
※3:夫婦間の守操義務に違反する姦通(配偶者以外との性行為)とされています 
となり、配偶者から見たら離婚するに十分な理由になるかもしれません。そしたら離婚 事由になっちゃいます。 
 
ということで定義に曖昧な部分もあるもののまとめると、不倫は迂闊にするもんじゃないってことです。不倫=犯罪=牢屋入り…とかはあり得ないですが、失うものは多そうです。ま、損害賠償金支払ってもいいくらい好き❤ってことであればご自由に。
隣の芝生は青く見えるんでしょうか。既婚者は既婚者ってだけで魅力的に見えるんだもん、といっていた女の子もいましたね…